「減税」制度について

耐震リフォーム時には

地震から命を守るには、建物の倒壊を防ぐことが第一です。
そのために、基礎部分や筋かいによる壁の補強などの耐震改修を行なった際に、所得税または固定資産税についての減税措置が用意されています。
平成18年より実施されてきたこの制度では、所得税の控除は平成25年末まで、固定資産税の減額は平成27年まで適用になります。
(所得税控除が受けられるのは、市区町村が耐震改修や耐震診断に補助を行っている地域に限ります)

バリアフリーリフォーム時には

高齢の方や介護を要する方がいらっしゃるご家庭における、転倒の原因となる段差の解消や、手すりの設置などのリフォーム工事に対し、所得税の控除や固定資産税の減額などの措置が用意されています。
ローンを活用せずに工事を行った場合でも、最大20万円(対象工事費の10%)の所得税控除が受けられる支援策も平成22年末まで実施されています。

省エネリフォーム時には

住宅の断熱性・気密性の向上や、それと併せて太陽光発電の設置といった省エネリフォーム工事を行なった場合も、所得税の控除や固定資産税の減額が受けられます。
ローンを活用せずに工事を行った場合でも、最大20万円(対象工事費の10%、窓の改修と併せて太陽光発電設備を設置した場合は最大30万円)所得税が控除される支援策も平成22年末まで実施されています。

○所得税控除および固定資産税の減額適用を受けるには

各適用要件を満たしていることが条件となります。
また、各種証明書を建築士事務所に属する建築士などに依頼して作成してもらう必要があります。
減税措置の併用も可能ですが、組み合わせて利用できるパターンが決められています。

 詳しくはこちらをご参照ください。

「補助」制度について

お住まいの地域によっては、住宅・建築物安全ストック形成事業にもとづく耐震診断・耐震改修への補助が受けられます。
また、都道府県・市区町村により、地域住宅交付金を活用した「耐震リフォーム」、「バリアフリーリフォーム」、「省エネリフォーム」への助成制度を設けている場合もあります。

→補助制度については、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。

 

「融資」制度について

住宅金融支援機構では、満60歳以上の方に向けたリフォーム融資制度(「高齢者向け返済特例制度」)を設けています。
対象となる方が「耐震リフォーム」、「バリアフリーリフォーム」を行なった場合、月々のご返済は利息のみで、元本は申込ご本人(連帯債務者を含むすべてのお借入者)がお亡くなりになられたときの一括返済となる特例制度です。
また、地方公共団体や金融機関でも、リフォーム融資制度を用意しているところがありますので、お問い合わせしてみてください。

 

これら助成制度を使ってリフォームをすると

たとえば
耐震リフォーム工事に250万円かかった場合
(工事費全額をローンを活用せず、所持金にて支払い)

・市町村の耐震改修補助で、50万円の補助(お住まいの市区町村により異なります)
・所得税は工事費200万円から控除率10%により、20万円の控除(初年度のみ)


合わせて70万円のお得に!

助成制度を使って、お得にリフォーム。あなたもぜひご検討ください。

(2011年7月10日 22:11)